結論からお伝えします
共有名義の不動産は、原則として共有者全員の同意がなければ売却できません。片方が反対している場合、その状態のままでは売買契約を結ぶことができないのが現実です。
ただし、「反対している以上どうにもならない」というわけではありません。法的な手段、あるいは話し合いの整理によって、前進できるケースは多くあります。この記事では、共有名義の実家を売りたいのに片方が反対しているとき、何ができるのかを整理します。
共有名義の不動産は、原則として共有者全員の同意がなければ売却できません。片方が反対している場合、その状態のままでは売買契約を結ぶことができないのが現実です。
ただし、「反対している以上どうにもならない」というわけではありません。法的な手段、あるいは話し合いの整理によって、前進できるケースは多くあります。この記事では、共有名義の実家を売りたいのに片方が反対しているとき、何ができるのかを整理します。
## 共有名義とはどういう状態か
不動産の「共有名義」とは、一つの不動産を複数の人が持分(割合)を持って所有している状態です。相続の場面では、遺産分割協議を行わずに法定相続分のままにしておくと、自動的に共有名義になります。
たとえば、父が亡くなって子どもが2人いる場合、遺産分割をしなければ各自2分の1の持分で共有することになります。このとき、どちらか一方が「売りたい」と思っても、もう一方が「売りたくない」と言えば、売却は止まります。
共有者の一方が行使できる権利は限られています。自分の持分の範囲内での管理行為(利用・修繕・賃貸など)は持分に応じて行使できますが、不動産全体の売却は「処分行為」に当たり、共有者全員の同意が必要です(民法第251条)。
## 片方が反対している場合の選択肢
### 選択肢1:話し合いを続ける
もっとも基本的な方法であり、もっとも重要な方法でもあります。なぜ反対しているのかを丁寧に確認することが先決です。
反対の理由はさまざまです。「思い入れがある」「売却後の資金の使途について不安がある」「相続税の計算について誤解がある」「単純に時間的余裕がない」——こうした理由であれば、情報を整理して話し合うことで解決できることがあります。
感情的な対立になっているケースでは、直接の話し合いではなく、間に入る人(弁護士や信頼できる第三者)を介することで、場の空気が変わることもあります。
### 選択肢2:自分の持分だけを売却する
共有持分は、他の共有者の同意なしに売却することが法的にできます(民法第206条)。ただし、実態としては買い手が限られます。持分だけを購入する買い手は、通常の購入者ではなく、持分買取に特化した業者になることがほとんどです。
買い取り価格は通常の市場価格よりも大幅に下がります。また、持分買取業者が入ることで、残った共有者とのトラブルに発展するケースもあります。慎重に考える必要がある選択肢です。
### 選択肢3:共有物分割請求(調停・裁判)
話し合いで解決できない場合、共有者は裁判所に「共有物分割請求」を申し立てることができます。まず家庭裁判所に調停を申し立てることが原則です。
調停が不成立の場合は、地方裁判所に分割訴訟を提起します。裁判所は、不動産の現物分割(物理的に分ける)・価格賠償(一方が他方に代償金を支払う)・競売による売却のいずれかを命じます。
競売になった場合は、市場価格よりも低い価格になることが多く、当事者双方が損をする可能性があります。そのため、裁判所の関与が現実的に必要になった段階でも、和解による解決を目指す姿勢が重要です。
## 時間と費用の現実
共有物分割調停から訴訟まで進んだ場合、解決まで1〜3年かかるケースも珍しくありません。弁護士費用も、着手金・成功報酬を合わせると数十万〜100万円以上になることがあります。
一方で、話し合いが成立すれば数ヶ月で解決することもあります。「法的手段に頼らず、話し合いで解決できる道を探す」ことに最初の力を注ぐのが、時間的にも費用的にも合理的です。
## 豊田市・岡崎市での共有名義の実情
豊田市・岡崎市の案件では、相続時に兄弟間で遺産分割協議をしないまま数年が経過し、共有名義になっている実家が少なくありません。特に、兄弟の一方が遠方に住んでいたり、関係が疎遠になっていたりするケースでは、「連絡もとれない」という問題が先に来ることがあります。
共有者の一人と連絡が取れない場合は、所在調査(住民票や戸籍の附票で追跡)や、不在者財産管理人の選任申立という手続きに進む場合もあります。
こうした手続きを整理するには、法律の知識と地域の実情を両方把握している担当者の存在が重要です。私は豊田市と岡崎市の両エリアを一人でカバーする不動産エージェントとして、こうした複雑な相続案件について、入口の整理から弁護士・司法書士との連携まで一貫して関わっています。
## まとめ
共有名義の不動産で片方が反対している場合も、適切な順序で動けば前進できます。
まず確認すべきは「反対の理由は何か」です。感情的な理由か、法的・金銭的な誤解か、あるいは単純なコミュニケーション不足か。理由によって対応の方向は変わります。
話し合いで解決できなければ、法的手段(共有物分割請求)という道があります。ただし時間とコストがかかります。
「どこから手をつけていいかわからない」という状況であれば、まず現状を整理するところから始めましょう。
共有名義の問題を整理したあとの売却の全手順は、豊田市で相続した不動産を売却する全手順・岡崎市で相続した不動産を売却する全手順の全手順ガイドに整理しています。